※税法上の収益事業とは以下33事業のことを言います。
物品販売業 | 不動産販売業 | 金銭貸付業 | 物品貸付業 |
不動産貸付業 | 製造業 | 通信業 | 運送業 |
倉庫業 | 請負業 | 印刷業 | 出版業 |
写真業 | 席貸業 | 旅館業 | 料理店業その他の飲食店業 |
周旋業 | 代理業 | 中立業 | 問屋業 |
鉱業 | 土石採取業 | 浴場業 | 理容業 |
美容業 | 興行業 | 遊戯所業 | 遊覧所業 |
医療保険業 | 技芸教授業 | 駐車場業 | 信用保証業 |
無体財産権提供 |
税法上、次の3要件をいずれも満たす場合に、収益事業とみなされます。
つまり、税法上は外形・外見的要件で判断されることになります。
従って、事業形態により税務署から税法上の収益事業とみなされれば、NPO法上のその他の事業(収益事業)はもとより、特定非営利活動(本来事業)であっても課税対象となります。
全ての法人に課税。ただし、税法上の収益事業を行っていない場合は、自治体により免税あり
税法上の収益事業から生じた所得に課税
税法上の収益事業以外の事業を含め、前々年度の課税売上高が1000万超の場合に課税
有給の職員等の所得に対する所得税を給与・賞与の支払い時に徴収し、本人に変わって納める義務あり
有給の職員等の住民税を給与の支払い時に徴収し、本人に代わって納める義務あり
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