個人や企業からNPO法人への寄付促進を目的に(財政基盤の脆弱なNPO法人に対し、寄付が集まりやすいようにと配慮がなされたもの)、寄付者等に対する優遇措置として、認定NPO法人制度が設けられています。
認定NPO法人とは、NPO法人のうち、一定の要件(下記参照)を満たすものとして国税庁長官の認定を受けているものをいいます。
認定を受ければ、様々な形で税法上の特例措置を受けることができます。
所得税の(国税)の算定において、認定NPO法人への寄付金の額から5千円を差し引いた金額が所得金額から控除されます。
※寄付をした人の所得金額の30%が上限です(国・地方公共団体、特定公益増進法人等に対する寄付金も含む)。
法人税(国税)の算定において、認定NPO法人に対する寄付金(特定公益増進法人に対する寄付金も含めます)は、一般の寄付金に係る損金算入限度額とは別に、同額の損金算入限度額が設けられます。
つまり、最大で通常の2倍の寄付が損金算入できることとなります。
相続税(国税)の算定において、認定NPO法人に対し寄付した相続財産は、相続税の課税対象から除かれます。
※相続税の申告期限までに寄付する場合に限られます。
また、認定NPO法人自身の税制優遇措置として「みなし寄付金制度」が設けられています。
みなし寄付金制度とは、税法上の収益事業から得た利益を、特定非営利活動(本来事業)に使用した場合、その分を寄付金とみなし、一定の範囲で損金算入できるという制度です。
みなし寄付金制度を活用することによって、税負担の減少分を次年度に有効活用することができます。
このように、認定NPO法人として国税庁長官の認定を受ければ様々な恩恵を受けることができますが、認定を受ける為の要件全てをクリアすることは、非常に難しいと言えるのが現状です。
など、この他にも多くの要件を満たす必要があります。詳しくは国税庁HP、認定NPO法人制度をご覧下さい。
認定要件全てを備えるのは容易なことではありませんが、平成18年度税制改正で「小規模法人の特例」も創設されていますし、このような制度にチャレンジする精神もNPO法人の運営には必要なことといえるでしょう。
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