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認定NPO法人制度

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個人や企業からNPO法人への寄付促進を目的に(財政基盤の脆弱なNPO法人に対し、寄付が集まりやすいようにと配慮がなされたもの)、寄付者等に対する優遇措置として、認定NPO法人制度が設けられています。
認定NPO法人とは、NPO法人のうち、一定の要件(下記参照)を満たすものとして国税庁長官の認定を受けているものをいいます。
認定を受ければ、様々な形で税法上の特例措置を受けることができます。

個人が認定NPO法人に寄付をする場合
所得税の(国税)の算定において、認定NPO法人への寄付金の額から5千円を差し引いた金額が所得金額から控除されます。
※寄付をした人の所得金額の30%が上限です(国・地方公共団体、特定公益増進法人等に対する寄付金も含む)。

法人が認定NPO法人に寄付をする場合
法人税(国税)の算定において、認定NPO法人に対する寄付金(特定公益増進法人に対する寄付金も含めます)は、一般の寄付金に係る損金算入限度額とは別に、同額の損金算入限度額が設けられます。つまり、最大で通常の2倍の寄付が損金算入できることとなります。

相続・遺贈により財産取得した者が認定NPO法人に相続財産を寄付する場合
相続税(国税)の算定において、認定NPO法人に対し寄付した相続財産は、相続税の課税対象から除かれます。
※相続税の申告期限までに寄付する場合に限られます。

また、認定NPO法人自身の税制優遇措置として「みなし寄付金制度」が設けられています。
みなし寄付金制度とは、税法上の収益事業から得た利益を、特定非営利活動(本来事業)に使用した場合、その分を寄付金とみなし、一定の範囲で損金算入できるという制度です。
みなし寄付金制度を活用することによって、税負担の減少分を次年度に有効活用することができます。

認定NPO法人のメリット
・寄付をする者にとって、社会貢献ができる上に、税の負担も軽くなる
・NPO法人側から市民や企業に寄付をお願いしやすくなる
・みなし寄付金制度を活用できる

このように、認定NPO法人として国税庁長官の認定を受ければ様々な恩恵を受けることができますが、認定を受ける為の要件全てをクリアすることは、非常に難しいと言えるのが現状です。

認定を受けるための主な要件
1、経常収入金額に占める寄付金等収入金額の割合が一定の基準であること
2、事業活動に占める共益的活動の割合が50%以上であること
3、役員のうちに占める親族等の割合が3分の1以下であること
4、社員のうちに占める親族等の割合が3分の1以下であること
5、役員又は社員のうちに占める特定の法人の役員等の割合が3分の1以下であること
6、宗教・政治活動を行っていないこと
7、役員・社員・寄付者に特別の利益を与えないこと
8、営利を目的とした者等に寄付を行っていないこと
9、事業費総額に占める特定非営利活動に係る事業費が80%以上であること
10、受入れ寄付金を特定非営利活動に充当する割合が70%以上であること
11、設立の日以降1年を超える期間が経過している事
など、この他にも多くの要件を満たす必要があります。
詳しくは国税庁HP、認定NPO法人制度をご覧下さい。

認定要件全てを備えるのは容易なことではありませんが、平成18年度税制改正で「小規模法人の特例」も創設されていますし、このような制度にチャレンジする精神もNPO法人の運営には必要なことといえるでしょう。


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