NPO法第27条はNPO法人の会計原則を定めています。
NPO法第27条
特定非営利活動法人の会計は、この法律に定めるもののほか、次に掲げる原則に従って、 行わなければならない。
※1号は「予算準拠主義」を規定したものでしたが、平成15年度改正で削除されました。
2号、3号、4号は「企業会計原則」でいうところの「正規の簿記の原則」「真実性の原則」「明瞭性の原則」「継続性の原則」に相当するものと一般的に理解されています。
正規の簿記とは、
すべてを満たすものです。
NPO法人は3種類の決算書類(財産目録・貸借対照表・収支計算書)を作成します。
これらの書類は利害関係者(市民・社員・有給職員・課税担当局・所轄庁など)にその法人の収支及び財政状態を正確に伝えるために、真実の内容を明瞭に表示したものでなければなりません。
一度採用した会計処理基準及び手続き(勘定科目を含む)は、数年度にわたり対比をする為に、継続して採用する必要があります。
ただし、事業の拡大・変更により適切な勘定科目を採用するなど正当な理由がある場合は、変更することができます。
NPO法第5条は区分経理を定めています。
NPO法第5条
NPO法人は特定非営利活動(本来事業)のほかに、その他の事業を行うことができます。
この場合、NPO法5条により、本来事業に関する会計から区分し、特別の会計として経理するよう規定されています。
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