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NPO法上の会計に関する規定

会計原則

NPO法第27条はNPO法人の会計原則を定めています。
NPO法第27条

特定非営利活動法人の会計は、この法律に定めるもののほか、次に掲げる原則に従って、
行わなければならない。

1、※削除

2、会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること

3、財産目録、貸借対照表及び収支予算書は、会計簿に基づいて収支及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとすること

4、採用する会計処理の基準及び手続きについては、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと

※1号は「予算準拠主義」を規定したものでしたが、平成15年度改正で削除されました。

2号、3号、4号は「企業会計原則」でいうところの

正規の簿記の原則」「真実性の原則」 「明瞭性の原則」「継続性の原則」に相当するものと一般的に理解されています。

正規の簿記の原則

正規の簿記とは、

法人の財産の動きや状態をすべて表していること(網羅性)

検証可能な証拠にもとづいて記録されていること(検証性)

体系的に整然と記録されること(秩序性)

すべてを満たすものです。

真実性の原則・明瞭性の原則

NPO法人は3種類の決算書類(財産目録・貸借対照表・収支計算書)を作成します。

これらの書類は利害関係者(市民・社員・有給職員・課税担当局・所轄庁など)にその法人の収支及び財政状態を正確に伝えるために、真実の内容を明瞭に表示したものでなければなりません。

継続性の原則

一度採用した会計処理基準及び手続き(勘定科目を含む)は、数年度にわたり対比をする為に、継続して採用する必要があります。
ただし、事業の拡大・変更により適切な勘定科目を採用するなど正当な理由がある場合は、
変更することができます。

区分経理

NPO法第5条は区分経理を定めています。
NPO法第5条

1、特定非営利活動法人は、その行う特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、当該特定非営利活動に係る事業以外の事業(以下「その他の事業」という。)を行うことができる。この場合において、収益を生じたときは、これを当該特定非営利活動に係る事業のために使用しなければならない。

2、その他の事業に関する会計は、当該特定非営利活動法人の行う特定非営利活動に係る事業に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。

NPO法人は特定非営利活動(本来事業)のほかに、その他の事業を行うことができます。

この場合、NPO法5条により、本来事業に関する会計から区分し、特別の会計として経理するよう規定されています。

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