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NPO法人を設立する為に目的・社員・役員など9項目の要件を満たす必要があります。
目的に関すること
(1)NPO活動(特定非営利活動)を行うことを主たる目的とすること
特定非営利活動とは、以下のように定義されています。
「特定非営利活動17分野(下記参照)に該当+※不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動」
※不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することとは?
(不特定かつ多数のものの利益とは利益を受ける者が特定されない多数の人の利益、つまり社会全体の利益(公益)を意味します。
特定の個人・法人や構成員相互の利益は“不特定かつ多数のものの利益”とはいえません)
1 保険、医療または福祉の増進を図る活動
2 社会教育の推進を図る活動
3 まちづくりの推進を図る活動
4 学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動
5 環境の保全を図る活動
6 災害救援活動
7 地域安全活動
8 人権の擁護または平和の推進を図る活動
9 国際協力の活動
10 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11 子どもの健全育成を図る活動
12 情報化社会の発展を図る活動
13 科学技術の振興を図る活動
14 経済活動の活性化を図る活動
15 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16 消費者の保護を図る活動
17 前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動
関連ページはこちら→NPO活動(特定非営利活動17分野)
(2)営利を目的としないこと
営利を目的としないこと、つまり非営利とは、活動に伴い剰余金・利益が生まれたとしても構成員(役員・社員)に分配しないということ。また、解散時にはその財産を国等に寄付すること。
寄付金・補助金・助成金などだけでは他者に依存することになり、法人運営の基盤が弱くなってしまいます。
そこで、特定非営利活動にかかる事業以外の事業(その他の事業という)として収益を上げることもできます。
ただし、収益を生じたときは、本来事業である特定非営利活動に係る事業の為に使用しなければなりません。
(3)宗教活動を主たる目的としないこと
宗教活動とは、宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成することをいいます。
(4)政治活動を主たる目的としないこと
政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。
政治上の政策の推進、パブリックコメント(政策提言)などはこれにはあたりません。
(5)特定の公職の候補者、公職者又は政党の推薦・支持・反対を目的としないこと
特定の公職とは、衆・参両議院、地方公共団体の議会の議員及び首長(知事・市町村長など)の職のことをいいます。NPO法人が選挙活動を行うことは認められません。
社員に関すること
(6)社員が10人以上いること
社員とはNPO法人で働き給料をもらう人のことではなく、総会において表決権を持つ会員のことをいいます。
(7)社員の資格の得喪に関して不当な条件を付さないこと
不当な条件を付さないとは、誰でも自由に社員になることができ、またやめることができる、つまり社員の自由意志による加入・脱退を保証することをいいます。
NPOの場合、人と人とを繋げるのは利益ではなく、ミッション(社会的使命)ですので、構成員の自由意志が認められなければなりません。
条件を付ける場合は、団体の目的・事業内容などに照らして合理性が認められなければなりません。また、公序良俗に反することはできません。
役員に関すること
(8)役員法定員数(理事3人以上、監事1人以上)を満たすこと及び役員報酬を受ける者は役員総数の3分の1以下であること
役員報酬には、必要経費としての交通費や、理事が事務局の職員を兼務し、労働の対価として支払われた給与などは含まれません。
役員報酬とは、役員としての活動に対する対価、つまり、労務・ミッションの完遂・事務処理などの対価として支払われる金銭・物品をいいます。
報酬の額については特に規定されていませんが、合理的な範囲を超えると剰余金・利益の分配とみなされる場合があります。
その他
(9)暴力団でないこと、暴力団又はその構成員もしくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者(“暴力団の構成員”という)の統制下にある団体でないこと
(要件を満たせているか不安な方や、ご質問のある方はこちらのフォームからお気軽にお問い合わせ下さい。)
以上、 目的・社員・役員など9項目の要件を満たしていることが確認できましたら、実際の設立手続きに入ります。 その前に、もう一度、自団体のミッション(社会的使命)を明確にし、
目標設定をしておきましょう。
“ミッション(社会的使命)を明確にする”ことによって、
より迅速に設立手続きを進めることができます。
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