昨今の「官から民へ」というの流れの中で、具体的な制度設計として、指定管理者制度というものがあります。
指定管理者制度とは、各自治体が保有している公の施設を、効果的に運営する為に、各自治体が指定する者(指定管理者=法人その他の団体) に当該公の施設の管理を行わせること、と言うことができます。
法人その他の団体には民間事業者やNPO法人などが含まれます(個人は不可)。
公の施設には、主に以下の施設が挙げられます。
公園 | 児童福祉施設 | 高齢者福祉施設 |
障害者福祉施設 | その他の社会福祉施設 | ホール・公会堂 |
図書館 | 公民館 | 博物館・美術館 |
スポーツ施設 | 保健医療施設 | 宿泊休養施設 |
霊園・斎場 | 幼稚園 | 給食センター |
自治体が保有しているこれらの施設を、民間事業者やNPO法人が管理・運営することにより、行政の簡素化、効率化が進むと共に、消費者の多様なニーズに対応した良質で安価なサービスを提供することが可能となります。
「市民が利用する公の施設を、市民自らが管理・運営する」指定管理者制度を総括するとこのようになります。
指定管理者となる為には、自治体から指定を受けなければなりません。
申請書類として、「指定管理者指定申請書」「事業計画書」の他に、各自治体が必要と認める各種書類が定められています。
指定管理者制度の現在の状況ですが、NPO法人が指定管理者となり、公の施設を管理・運営している事例は決して多いとは言えません。
やはり、資金が潤沢な民間企業、財団法人などといった法人が指定管理者の中でも多数を占めています。
また、全体として、公募よりも随意契約の割合が圧倒的に多いです。
本来は、地域社会や市民とより密接な関係にあるNPO法人が指定管理者には向いているはずです。
日頃から各自治体のHPをチェックし、指定管理者制度の概要を把握した上で、自団体の活動に適している公募があれば、どんどんチェレンジしましょう。
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