NPO法人は、有給職員と雇用契約を結んだ場合、以下の事務を行う必要があります。
労働保険関係事務(※1労働者災害補償保険 ※2雇用保険)
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社会保険関係事務(※3健康保険 ※4厚生年金保険)
- ※1 労働者災害補償保険(労災保険)とは
- 有給職員が業務上の原因により(通勤中に起きた事故も含む)により、負傷したり、 病気になったり、死亡した場合にその職員や遺族を保護するために必要な給付を行うものです。監督官庁は労働基準監督署。
- ※2 雇用保険とは
- 有給職員が失業したり、雇用の継続が困難になった場合に生活の安定と再就職を促進するために必要な給付を行います。監督官庁は公共職業安定所。原則としてNPO法人は、有給職員を一人でも雇用した時、労災・雇用保険の強制適用事業所とされます。役員(理事・監事)は原則として労災保険・雇用保険の対象となりません。
- ※3 健康保険とは
- 有給職員等(有給の職員及び役員)とその家族が業務以外で病気や負傷をしたり、出産、死亡した場合に必要な給付を行うものです。監督官庁は社会保険事務所。
- ※ 4厚生年金保険とは
- 有給職員等(有給の職員及び役員)が高齢になったり、障害者となったり、死亡した場合に、年金・一時金を至急するものです。監督官庁は社会保険事務所。原則として、NPO法人が有給職員を雇用した場合、健康・厚生年金保険の強制適用事業所となります。臨時に使用される者などを除いた労働者が被保険者となりますが、労働保険等と異なり有給の役員(理事・監事)も法人に使用されるものと解され、被保険者となります。
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