NPO法人の設立メンバーで集まり、どのような法人にしていくかを協議(ミッションの構築)。
設立趣旨書、定款、事業計画書、収支予算書などについて打ち合わせ、原案を作ります。
設立当初の社員が集まり、法人設立の意思決定を行うとともに、先の設立発起人会で作成した定款などを決議します。
尚、任意団体から法人化する場合は、任意団体の財産等を新法人に継承することを確認します。
設立総会での委任を受け、設立申請に必要な正式書類を作成します。詳しくはNPO法人設立申請に必要な書類をご覧下さい。
所轄庁へ設立認証書類を提出します。
一度で受理されることは少なく、時間がかかることもあるかもしれませんが、窓口で必要事項をしっかりと確認しながら、根気よく申請を行いましょう。
形式上の不備がなければ、書類は受理されます。
1つの都道府県内にのみ事務所を設ける場合は当該都道府県が窓口、2つ以上の都道府県に事務所を設ける場合は内閣府が窓口となります。
設立認証書類を提出後、2ヶ月間、一般に縦覧。
縦覧後2ヶ月以内 に認証・不認証が決定されます。審査は原則として書類審査で行われます。
認証の場合は認証書、不認証の場合は理由を記載した書面で通知されます。(不認証の場合でも修正して再申請することはできます)
設立登記申請に必要な書類を作成します。詳しくはNPO法人設立登記に必要な書類をご覧下さい。
注) 認証書が到達した日から2週間以内に、事務所所在地を管轄する法務局に設立登記手続きを行う必要があります。
この設立登記を完了させることにより正式にNPO法人として成立します。(法人設立日は、登記日=設立登記申請受付日となります)
従たる事務所がある場合は、その主たる事務所での登記日後、2週間以内に、従たる事務所の所在地での設立登記を完了させる必要があります。