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毎年定期的に提出する書類

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所轄庁に関する事務は、NPO法・NPO法施行規則(内閣府令)もしくは各都道府県の条例・規則などに基づいて行います。
すべてのNPO法人は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に以下6種類の書類を提出する必要があります(内閣府などに提出する場合、以下の書類の他に、「事業報告書等提出書」(様式)が必要です)。

ここでは、各書類の作成ポイントを解説しています。
事業報告書
財産目録
貸借対照表
収支計算書
役員名簿
社員のうち10人以上の者の名簿
※NPO法人を設立した初年度の作成すべき対象期間は、
全書類ともに法人設立日=設立登記申請日から設立当初の事業年度末日まで。

前事業年度において、定款の変更があった場合は、上記6書類に加え、
次の書類を提出します。
変更後の定款→前事業年度において定款の記載事項に変更があった場合に限り、添付します

定款変更に係る認証書の写し→前事業年度において定款の変更の認証を受けた場合に限り、添付します

定款変更に係る登記簿謄本の写し→前事業年度において定款の変更により登記事項に変更があった場合に限り添付します

尚、法務局へ毎年定期的に行うべき事務として、毎事業年度終了後2ヶ月以内資産の総額の変更の登記申請書を提出します。
添付書類は
・財産目録(所轄庁へ提出する書類と同じもので構いません)
・委任状(代理人が申請する場合)
となります。

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