就任承諾及び誓約書のコピーとは、NPO法人の役員(理事・監事)に就任することを承諾するとともに、NPO法20条各号(役員の欠格事由に該当しないこと)及びNPO法21条(役員の親族等の排除に違反していないこと)を誓約する書類。
※役員の欠格事由及び役員の親族等の排除とは?
【役員の欠格事由】
1、成年被後見人又は被保佐人
2、破産者で復権を得ないもの
3、禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなって から2年を経過しない者
4、以下の理由で罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しないもの
・特定非営利活動促進法の規定に違反した場合
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反した場合
・刑法204条(傷害)、206条(傷害及び傷害致死の現場助成)、208条(暴行)、208条の3(凶器準備集合及び結集)、222条(脅迫)、247条(背任)の罪を犯した場合
・暴力行為等の処罰に関する法律の罪を犯した場合
5、暴力団の構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しないもの
6、設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から2年を経過しない者
【役員の親族等の排除】
役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が一人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の三分の一を超えて含まれることになってはならない。
[記載事項留意点]
理事用と監事用の2種類を作成。
理事用と監事用の2種類の書類作成が必要ですが、「理事」「監事」の文言を
変えるのみでOKです。
住所・氏名は住民票と一言一句違わないように、自署(手書き)又は記名(ワープロ等)します。
印鑑は認印で構いません。
尚、日付についてですが、設立総会の日から、総会において提出期限を定めた場合はその日まで、提出期限の定めのない場合は申請の日までである必要があります。
原則として、設立総会前の日付は無効となります。
(就任承諾及び誓約書のコピー サンプル)
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