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役員の住所又は居所を証する書面

住所又は居所を証する書面とは

1.住民基本台帳法の適用を受ける人
  • 住民票の写し(写しとはコピーのことではありません)

交付された原本そのものを提出。

2.外国人登録法の適用を受ける人
  • 市町村長からの証明を入手(外国人登録済証明書の写しではありません)

住民票の写しについては本籍地までの記載は必要ありませんが、申請日の6ヶ月以内に作成・交付されたものに限ります。

実際に設立事務に入ったならば、役員(理事・監事)就任予定者に早めに取り寄せてもらうよう、依頼しておきましょう。

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