住所又は居所を証する書面とは
1、住民基本台帳法の適用を受ける人
・住民票の写し(写しとはコピーのことではありません)
交付された原本そのものを提出。
2、外国人登録法の適用を受ける人
・市町村長からの証明を入手(外国人登録済証明書の写しではありません)
住民票の写しについては本籍地までの記載は必要ありませんが、
申請日の6ヶ月以内に作成・交付されたものに限ります。
実際に設立事務に入ったならば、役員(理事・監事)就任予定者に早めに取り寄せてもらうよう、依頼しておきましょう。
|
|
NPO法人設立運営.NET-NPO法人設立代行・運営支援
運営:行政書士津田拓也事務所(兵庫県行政書士会神戸支部)
営業日:月〜金曜日(メールでのご相談は365日24時間受付)
営業時間:9:00〜18:00 休業日:土日・祝日 〒658-0032 兵庫県神戸市東灘区向洋町中6丁目9番地 神戸ファッションマート4F
TEL:078-754-9439 FAX:078-754-9436 HANDY:090-6676-1345
E-mail:info@npo-with.net/ URL:http://www.npo-with.net/ |