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○○様、こんにちは。
行政書士の津田拓也です。
いつも「元気なNPO法人を育てましょう」をご購読頂き、誠にありがとうございます!
前回の発行から随分と期間が空いてしまいました。。
大変申し訳ございませんm(_ _)m
それでは、早速ですが、本日のコンテンツに参ります^^
本日から、今回と次回の2回に分けて、
定款記載の「NPO法上の社員(会員)」に
ついて書きたいと思います。
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【目次】
編集後記
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1、【 定款(NPO法人の社員)】
NPO法には、定款の絶対的記載事項として、
「社員の資格の得喪に関する事項」
というものが規定されています。
NPO法人の定款では、多くの場合、下記のように章立てされ、
( 第○章 会員 )
といった形で定款に規定をおくことになると思います。
それでは、まず、NPO法での「社員」とは何なのでしょうか。
「社員」とは、“総会で表決権を持つ会員”のことを言います。
※一般の株式会社などでいう「社員=従業員」とは、概念が全く異なりますので、ご注意下さい。
NPO法には、この「社員」について、
『入会や退会・除名に際して不当な条件を付してはならない』
との規定があります。
なお、NPO法人の設立申請先となる所轄庁は、この不当な条件に
当たるか否かのチェックを、厳格に行います。
なぜならば、NPO法人は市民に開かれた団体である必要がありますので、
その団体の重要事項を決定する総会表決権を持つ「社員」の入退会を、
不当に扱うことは法の趣旨に大きく反することになってしまうからです。
この不当な条件に当たるか否かの判断を、画一的に判断することはできないのですが、
その団体の特性に応じ、合理的説明がつくのでであれば、「社員」の入退会において、
ある程度の条件を設けることも可能な場合があると思われます。
例えば、医療活動を目的とする団体が、医師や看護婦など医療に関する
専門資格を有することを社員資格に上げる場合や、
団体が活動する一定範囲の地域住民のみに社員資格を与える場合などが考えられます。
※ただし、こういった場合でも、不当な条件に当たるか否かの判断基準は所轄庁が行うことになりますので、注意が必要です!!
次に、「千葉県NPO法運用マニュアル」に不当な条件に当たるか否かの判断基準が記されていますので、簡単ではありますが、ご参考までに掲載しておきます。
上記判断基準を一つひとつ、詳しくご説明したいなと思うのですが、かなりのボリュームになってしまいますので、割愛させていただきます。。
NPO法人の設立申請時には、事業目的、事業計画や収支予算などに目がいってしまいがちですが、この「社員の資格」についての上記要件も、頭の片隅においていてもらえたらと思います。
それでは、次回も引き続き、NPO法上の「社員」について
書きたいと思います。
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2、【公益法人制度改革の概要】
○○様は、この公益法人制度改革をご存知ですか?
NPO法人に少なからず影響が出てきますので、
今日はこの公益法人制度改革の概要をみてみたいと思います。
この「公益法人制度改革」、簡単に申し上げますと、
従来は、公益法人を設立する際、主務官庁の許可が必要な
「許可主義」が採用されていました。
これに対し、新しい公益法人制度では、これを登記のみで
設立することが可能となります。
厳密に言えば、
1.登記のみで設立できる「一般社団法人・一般財団法人」
と
2.「一般社団法人・一般財団法人」から申請があった場合に民間有識者委員会の意見に基づいて行政庁が認定する「公益社団法人・公益財団法人」
の2種類の公益法人に分かれるということになります。
「公益」と言えば、公の利益、「公益法人」はこの公の利益のために
設立される法人ですが、私自身、この公益法人制度改革がどのように転ぶか、
非常に楽しみです。
また、同じこの「公益」を目指すことを目的とするNPO法も
この制度改革の影響を受けて。改正の動きがありますので、
要チェックです^^
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<編集後記>
行政書士をしていると、起業家・社会起業家とお会いする機会が多くあります。
そして、いつも良い刺激をいただきます。
起業家には、ネガティブな考えをお持ちの方はほとんどいません。
「何事もまずはやってみること。」
「トライ&エラー。」
こういったメンタルを自然と身に付けてらっしゃるのだなと思います。
僕も負けてられませんね。目標に向かって前進あるのみ。
さて、今年も残り後2ヶ月、はりきって頑張りましょう!!
それでは、○○様、また次回お会いいたしましょう^^
最後までお読みいただき誠に有難うございました。
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