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○○様、こんにちは。
行政書士の津田拓也です。
いつも「元気なNPO法人を育てましょう」をご購読頂き、誠にありがとうございます!本日は、最初に重要なお知らせがございます。
弊事務所運営サイト「NPO法人設立運営.NET」ではNPO法人の設立メール無料相談を実施しておりますが、お問い合わせフォームのメールアドレス欄にご入力いただく際、入力ミスをされる方がおられます。
こういった場合、ご質問にお答えすることができなくなってしまいますので、メールアドレスの入力ミスにご注意いただきますよう、宜しくお願い致します。
それでは、今号もNPO法人の定款について書いていきたいと思います。
今回は、NPO法人の「事務所」についてです^^
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【目次】
編集後記
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【定款(NPO法人の事務所)】
NPO法人の定款のほとんどが、第2条部分に「事務所」についての規定を置いています。
事務所の所在地は絶対的記載事項です。
↓↓定款例↓↓
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(事務所)
第2条
この法人は、主たる事務所を○○県○○市○○町○○番○号に置く。
この法人は、前項のほか、従たる事務所を○○県○○市○○町○○番○号に置く。
または
この法人は、主たる事務所を○○県○○市に置く。
この法人は、前項のほか、従たる事務所を○○県○○市に置く。
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ここでいう事務所とは、その法人の活動の本拠となるものですので、
「代表者もしくは一定の決定権を有する責任者が所在」
プラス
「継続的業務を行う場所」
ということができます。
単なる連絡場所、会合場所、作業所などは事務所に該当しませんので、定款に明記する必要はありません。
なお、従たる事務所がある場合は、主たる事務所との区別を明確にします。
□■注意■□
法人の所轄庁はこの事務所の所在地で決まります。
全ての事務所が同一の都道府県にあれば(複数の事務所を置く場合でも)、
そこの都道府県知事が所轄庁となります。
すなわち、その都道府県が設立書類の提出先となります。
法人の事務所が複数の都道府県にまたがって所在する場合は、
内閣総理大臣が所轄庁になります。
□■注意■□
上記の定款記載例には、
「○○県○○市○○町○○番○号」
と、最後までしっかりと住所を明記しているものと、
「○○県○○市」
と、○○市までに留めて明記しているものと、2種類挙げています。
定款上、事務所の所在地の記載は、必ずしも地番までは必要でなく、独立の最小行政区画(通常市町村、東京都[特別区])のみで足ります。
(※政令指定都市においては「区」まで記載するよう求めている所轄庁もあります)
「○○県○○市」のように、市町村のみの定款記載に留めた場合は、将来、同じ市町村内で事務所を移転したとしても、定款変更までしなくてよくなります。
ただし、登記の際には地番まで特定して登記するため、事務所の所在地を決定したことを証する会議録などの提出が必要になりますので、設立総会で「事務所の地番までの決定」を議決しておきましょう。←ここポイントです!!
最後に、(NPO法人の事務所)について弊事務所宛てに実際にあったご質問をQ&A方式で載せておきます^^
ご参考までに^^
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Q.
NPO法人の事務所は自宅でも構いませんか?
A.
法人代表者やそれに準ずる副代表者等の自宅で、
恒常的、日常的に業務を行うということであれば
そこを事務所にするということはOKです。
なお、NPO法人は、事業報告書等を事務所に備え置き、
社員や利害関係者から閲覧の請求があった場合には、
閲覧させなければならないとの規定がありますので、
これに対応できるようにしておくことが必要です。
後、ご自宅が賃貸物件の場合は、大家さんなどに
法人事務所として使用していいか確認しておきましょう。
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【NPO公式ホームページに素晴らしい機能が登場】
内閣府のNPO公式ホームページが大幅リニューアルされていましたね^^
リニューアルに伴って、こんな素敵な機能がついていました。
NPO法人の助成金や補助金情報が、一気に検索できてしまいます!
非常に便利です。
http://c.prjm.jp/?pc&BqDCL&4&105354&-1
弊事務所運営の「NPO法人設立運営.NET」にも助成金情報を載せていますので、是非ご覧下さい^^
http://c.prjm.jp/?pc&BqDCL&4&105355&-1
【編集後記】
もう6月になっちゃいましたね。。(梅雨、嫌です。。。)
梅雨が明けたら、お盆がきて、お盆が終われば、年末。
みたいな感じであっという間に時間が経っていきそうです。。
時間を大切に頑張らねばなりませんね↑↑
梅雨が終われば、僕の大好きな夏ですし^^
頑張りましょうね!!
それでは、○○様、また次回もお会いいたしましょう。
最後までお読みいただき誠に有難うございました。
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